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クレジットの家族カードと別居

多くのクレジットカードは、
本会員以外の家族に対して家族カードという子カードを発行できるようになっています。

例えば、妻へ家族カードを作って渡すとか、
大学生の子どもへ家族カードを作って渡すとか、
という使い方をしている人は多いですよね。

その家族カードの利用代金は、
本会員が設定している引き落とし口座から
まとめて引き落とされるようになっています。

別居中の奥さんがクレジットカードの家族カードを使ったら罪になるのか、
といった質問がネットに出ていたのですが、
なんだか狭い了見だなと思いました。

法的に離婚しているならともかく、
別居しているということはまだ、家族ですし、
結婚は一瞬でするわけではないですから、
なにか経緯があってそこに至ったわけなので、
家族カードを使われないように、きちんと話をするとか、
使われても、コミュニケーションでなんとかするとか、
工夫の余地はいくらでもありそうなので、困った話ですね。

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別居中の夫婦で、婚姻関係は形式的には継続中であるケースにおいて質問します。

夫の口座に連動しているクレジットカードですが、妻にもいわゆる「家族用」カード(妻の氏名が印字)が用意されている場合、妻が利用すると、法的に問題となりますか? 刑事、民事の両面でご説明ください。

刑事事件になることは想定し難いです。ある程度の月数の別居、クレジット使用をしない旨の夫婦間での口頭での合意、があったとしても、それで被害を警察へ届けても、警察の動きはにぶい、または、ない、ということが予想されます。

(弁護士ドットコム-2017/4/12)
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