クレジットの家族カードと別居 クレジットカード関連 2017年04月13日 多くのクレジットカードは、 本会員以外の家族に対して家族カードという子カードを発行できるようになっています。 例えば、妻へ家族カードを作って渡すとか、 大学生の子どもへ家族カードを作って渡すとか、 という使い方をしている人は多いですよね。 その家族カードの利用代金は、 本会員が設定している引き落とし口座から まとめて引き落とされるようになっています。 別居中の奥さんがクレジットカードの家族カードを使ったら罪になるのか、 といった質問がネットに出ていたのですが、 なんだか狭い了見だなと思いました。 法的に離婚しているならともかく、 別居しているということはまだ、家族ですし、 結婚は一瞬でするわけではないですから、 なにか経緯があってそこに至ったわけなので、 家族カードを使われないように、きちんと話をするとか、 使われても、コミュニケーションでなんとかするとか、 工夫の余地はいくらでもありそうなので、困った話ですね。 ----------------------------------------- 別居中の夫婦で、婚姻関係は形式的には継続中であるケースにおいて質問します。 夫の口座に連動しているクレジットカードですが、妻にもいわゆる「家族用」カード(妻の氏名が印字)が用意されている場合、妻が利用すると、法的に問題となりますか? 刑事、民事の両面でご説明ください。 刑事事件になることは想定し難いです。ある程度の月数の別居、クレジット使用をしない旨の夫婦間での口頭での合意、があったとしても、それで被害を警察へ届けても、警察の動きはにぶい、または、ない、ということが予想されます。 (弁護士ドットコム-2017/4/12) ---------------------------------------- PR